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さらに改善命令に違反する等又は事業報告書や定款等の提出を3年以上怠った場合等は設立認証の取り消しに該当します。
罰則規定もあり、改善命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられるほか、各種届出義務、事業報告書等の作成・備え置き・提出義務等に違反したときは、20万円以下の過料に処せられることがあります。
このように監督されるからこそ、NPO法人は社会的信用があると言えるのです。
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