NPO法人の設立代行をしております,。.NPO法人設立に関する無料相談も行っております,。
NPO法人は、設立にあたり資本金制度がなく当初の資産がゼロでも構わないのです,。.
NPO法人は非営利と言われますが、利益を上げてはいけないということではありません,。.
NPO法人を起業スタイルの一つとして検討下さい,。.NPO法人設立のプロフェッショナルがお手伝いします,。.
NPO法人はこれから注目される法人形態です,。.NPO法人の設立代行は全国の支部で支援しています,。.
NPO法人は、設立にあたり資本金制度がなく当初の資産がゼロでも構わないのです
NPO法人の「非営利」というのは利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、
団体の活動目的を達成するための費用に充てる」という意味です。起業の一つの手段として活用を検討下さい。
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■改正NPO法とは?
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| NPO法人の活動の一層の発展を図る観点から平成15年5月から「改正NPO法」が施行されています。
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(主な改正点)
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| 1、特定非営利活動の種類の追加 |
| 2、設立認証の申請手続の簡素化 |
| 3、暴力団を排除するための措置の強化 |
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| .[1]:特定非営利活動の種類の追加 |
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従来の12分野から17分野に拡大されました。
「文化、芸術又はスポーツの振興・・」を「学術、文化、芸術又はスポーツの振興・・」とし、さらに以下の5分野が追加されました。
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*「情報化社会の発展を図る活動」 |
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*「科学技術の振興を図る活動」 |
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*「経済活動の活性化を図る活動」 |
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*「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」 |
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*「消費者の保護を図る活動」 |
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| .[2]:設立認証の申請書類の簡素化 |
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従来、多くの申請書類がありましたが、次の書類が省略されました。
少しでも手間が省けたといってよいでしょうが、もともと重要な書類とも言えず、実質的には余り変わらないとも言えそうです。
具体的には、以下の書類が省略されました。
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*「設立者名簿」 |
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*「設立当初の財産目録」 |
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*「設立当初の事業年度を記載した書面」 |
さらに次の書類がそれぞれ統合されました。
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*「役員名簿」と「報酬を受ける役員の名簿」 |
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*「役員の就任承諾書」と「宣誓書」 |
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| .[3]:暴力団等を排除するための措置の強化 |
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NPO法人の要件に抵触する暴力団の範囲が拡大されました。
その他、「その他の事業の明確化」「定款記載事項での事業年度の追加」「役員任期の伸長」「虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設」などが改正NPO法で規定されました。
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